相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含めなくてはなりません。従って、せっかく行った相続対策の贈与が実施後3年以内に 相続開始を迎えてしまうと意味がありません。
また、相続時精算課税制度で事前に納めた贈与税は相続税がかからない場合には精算されて還付されますが、相続開始前3年以内に通常贈与をし贈与税を納めた場合には相続税がかからない場合にも納税した贈与税は還付されない点も注意が必要です。