相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはなりません。この放棄については、明らかにマイナスの財産が大きい場合におこないます。 また財産内容が不明な場合や、どちらの財産が多いか微妙なときは、限定承認をおこないます。限定承認とは、マイナスの財産の受け入れは、プラスの財産の金額を限度とする条件で財産を相続する方法です