

一定の条件を満たせば延納を認めてもらうことができます。延納でも相続税を払うことができない場合は、相続財産である不動産などの「モノ」で納める物納があります。
相続税は期限内に全額を現金で払わなければいけません。ただし、現金一括払いはあくまで原則です。現金で一括払いすることが難しい場合は、一定の条件を満たせば延納を認めてもらうことができます。
延納とは、簡単に言えば相続税を分割して払う方法です。しかし、延納でも相続税を払うことができない場合もあるでしょう。そのような場合は、相続財産である不動産などの「モノ」で納期限までに納めます。これを、物納といいます
