ひとまず法定相続分にしたがって遺産分割をしたとして各相続人が相続税を払います。
相続税の納付金額は遺産分割が確定しないと決まりません。それでは、申告書の提出期限内に遺産分割ができない場合はどうなるのでしょうか。 申告書の提出期限に間に合わない場合には、ひとまず法定相続分にしたがって遺産分割をしたとして各相続人が相続税を払います。そして、正式に遺産分割が終わった後に、相続税の過不足を精算するようにします。