原則、現金での納付です。
次のような条件が整えば「延納」(ローンのように税金を年賦で払う)で行うことができます。
ただし、ローンと同じく利子税という利息に相当するものがプラスされます。
ローンに相当する利子税は現在、市中金利よりやや高めになっております。

| 区 分 | 納期期間 (この期間以内) |
利子税(年) | |
|---|---|---|---|
| (年割合) | |||
| 不動産等の割合が 75%以上の場合 |
動産にかかるもの | 10年 | 5.6% |
| 不動産にかかるもの | 20年 | 3.6% | |
| 不動産等の割合が 50%以上 75%未満の場合 |
動産にかかるもの | 10年 | 5.6% |
| 不動産にかかるもの | 10年 |
36% | |
| 不動産等の割合が 50%未満の場合 |
動産にかかるもの | 15年 | 6.0% |
| 不動産にかかるもの | 5年 | 4.8% | |

平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については特例が設けられています。
それは、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(0.1%未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)を利子税の割合とするものです。計算式で示すと次のとおりです。
■国税庁HPより抜粋
