HOME > 相続税の納税について

納付方法

原則、現金での納付です。

延 納

次のような条件が整えば「延納」(ローンのように税金を年賦で払う)で行うことができます。
ただし、ローンと同じく利子税という利息に相当するものがプラスされます。

  •  延納申請書を相続税の申告期限まで提出すること
  •  相続税額が10万円超であること
  •  延納税額が50万円以上か、延納期間が4年以上のときは担保を提出すること
  •  金銭で一時に納付することが困難な事情があること

物納の順序

  •  国債、地方債、社債・株式等の有価証券
  •  社債、株式、証券投資信託、貸付信託
  •  動産

利子税

ローンに相当する利子税は現在、市中金利よりやや高めになっております。

延納期間と利子税

区 分 納期期間
(この期間以内)
利子税(年)
(年割合)
不動産等の割合が
75%以上の場合
動産にかかるもの 10年 5.6%
不動産にかかるもの 20年 3.6%
不動産等の割合が
50%以上
75%未満の場合
動産にかかるもの 10年 5.6%
不動産にかかるもの 10年
36%
不動産等の割合が
50%未満の場合
動産にかかるもの 15年 6.0%
不動産にかかるもの 5年 4.8%

特例割合とは?

平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については特例が設けられています。

それは、各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加算した割合(以下「延納特例基準割合」といいます。)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(0.1%未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。)を利子税の割合とするものです。計算式で示すと次のとおりです。

■国税庁HPより抜粋

現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%)=利子税の特例割合(0.1%未満の端数切捨て)

物納

現金で納税する代わりに有価証券・土地などで納税する方法です。物納は相続又は遺贈で取得した財産に限ります。土地等の収納価額相続税評価額です。金銭で納付すること又は延納が困難な理由が必要です。その物納財産は「管理又は処分するのに不適切」なものは認められません。

物納の順序

  •   国債、地方債、不動産、船舶
  •  社債、株式、証券投資信託、貸付信託
  •  動産
  • 事務所紹介
  • 報酬体系
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