相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。
亡くなった人を被相続人とよび、相続によって財産を受け継いだ人を相続人とよびます。また、払わなければいけない理由として
①偶然に財産を得たという不労所得であるため
②特定の人に財産が集中することを抑えるために
かかるとされています。
相続は、人が亡くなった時から始まります。
亡くなってから何ヶ月かたっても「財産をどのように分ける」のかについては
決めていないことは多いのですが、相続開始の時期というのは
人が亡くなったその瞬間からと決まっているのです。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。遺言書がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められていまので、それに沿って分配額が決められます。 遺言について詳しくは→コチラ
遺言書または、民法により相続の権利がある人を確定します。
相続人について詳しくは→コチラ
相続財産を全て挙げ、財産目録を作成します。
相続財産について詳しくは→コチラ
財産目録にもとづき、検討・手続きを行います。(3ヶ月以内)
単純・限定承認 / 相続放棄について詳しくは→コチラ
相続の権利がある人たちが集まり、誰にどれだけの財産を与えるかの話し合いをします。その結果を記した遺産分割協議書を作成します。 遺産分割について詳しくは→コチラ
ごらんのように、相続にはやるべきことがたくさんあります。これをひとつでもおろそかにしますとちゃんとした相続はできません。
早めに税理士に相談し、素早く的確に対応することが肝心です。
相続税がかかる場合として以下の3種類のケースがあります。
亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”決めていなかった”ものをいいます。最も多いケースですので、多くの人がこれにあたります。 |
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亡くなった人が生前に、自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”遺言(いごん、またはゆいごん)で決めていた”ものをいいます。近年増えてきたケースです。 |
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亡くなった人が生前に自身が死んだ際に誰に財産をあげるのか”契約で決めていた”ものをいい、これを「死因贈与」といいます。 |
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被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等(誰でもよい)に財産を渡すことをいいます。 |
相続税は、相続が発生してから申告・納税までの期間が10カ月と短いため、早めに税理士に相談し、素早く的確に対応することが肝心です。