
相続財産リストを作成する際に、財産をどのように評価すればよいかわからないと思います。
相続税の申告においては、財産の評価が決まらないと相続税の税額が計算できないため、財産を正確に評価することは極めて重要です。
まれに財産の評価(特に土地)で、税務署と見解の相違が生じる可能性もありますので、おおまかな評価ではなく1円単位で正確に財産を評価したい場合には、経験豊富な専門家にお願いすることをオススメします。

財産の種類 |
内 容 |
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銀行の普通預金・郵便局の通常預金は通帳の残高がそのまま評価額になります。 |
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上場株式は本日の終値で評価するのが一般的です。(他の方法もあります) |
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前回の利払い日から相続開始までの受け取っていない利息分(源泉所得税控除後)を市場価格(市場価格がないときは発行価格)に加えて評価します。 |
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市場価格(市場価格がないときは、発行価格に相続開始日時点の償還差益分を加えた額) |
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固定資産税評価額で評価します。 |
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市街地は路線価で評価します。
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